不動産取引に関しまして 2

先日は不動産取引における市場価格のリスクについて触れました。
今日はまた別のリスクについて触れたいと思います。

両者の合意があれば取引は成立すると述べました。
これはあくまで二者の間における合意です。

第三者に対して効力を発揮するためには、
「不動産登記申請」が必要となります。

これに関しては、弊社では専門の司法書士に依頼しています

これを怠った場合、不動産の所有権を第三者に証明する能力が不足します。
次の不動産売買不動産の相続の際に、より大きな労力と費用が必要となります。

「売った」「売らない」といった水掛け論を避ける意味もあります。
登録免許税等を必要としますが、決して忘れない様にしてください。